メンテナンス・清掃事業

組合員が設置した浄化槽のメンテナンス及び清掃事業を組合が実施し、組合員の利便の向上に資しています。

法定点検  (社)千葉県浄化槽検査センター
法定点検は年1回受けることが義務付けられています。

7条検査(設置後検査)

使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受けなければなりません。
(この検査は、浄化槽の設置工事、保守点検が適正に行われているかをチェックするものです。)

11条検査(定期検査)

7条検査実施1年後から年1回受けなければなりません。
(この検査は、保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が初期の機能を発揮しているかを確認するものです。)

単独浄化槽維持管理料金(消費税別)

種 類 人 槽 点検回数 一回の料金 年間料金
単独槽 5〜10   4  3,000円 12,000円
12〜15   4  3,500円 14,000円
16〜28   4  4,000円 16,000円
30〜35   6  4,500円 27,000円
40〜50   6  5,000円 30,000円

小型合併浄化槽維持管理料金(消費税別)

人 槽 点検回数 一回の料金 年間料金
5〜8   4  4,500円 18,000円
10   4  5,000円 20,000円
11〜20   6  6,000円 36,000円

清掃料金(消費税別)

清掃の時期
少なくとも毎年1回(全ばっき方式の浄化槽についてはおおむね6ヶ月に1回)清掃を行う必要があります。

単独浄化槽 1トン当たり 10,000円
合併浄化槽  1.5トン未満   10,000円
合併浄化槽(一部)1.5トン以上 1トン当たり  7,500円
合併浄化槽(全部)2トン以上 1トン当たり  7,100円

詳しくはお問い合わせください。

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2008年 1月 1日